介護情報

遠距離介護で、親の通院の度に帰省するなんて無理! ヘルパーさんが同行できないってホント?? 入退院の時は??

高齢の親の遠距離介護。

親の通院に付き添ってあげらず、
困ったことはありませんか?

付き添ってあげたい気持ちはあっても、
帰省に多額のお金もかかるし、
仕事も休めない。
「親の通院の度に帰省するなんて、到底ムリ
でも、どうすればいい??」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

親がなんとか1人で通院できる間はともかく、
1人で外出も困難になり、
ましてや認知症がある場合には、
だれかの手助けが必要です。

先日、
「要介護状態の親の通院に、
ヘルパーさんの付き添いを断られた」
という方がいらっしゃいました。
仕方ないので、
「親の通院の度に帰省するか、
もしくは、保険外(自費)でヘルパーさんをお願いするか・・・」
と悩んでおられました。

そこで、今回は、
なぜ病院受診にヘルパーさんが同行してくれないのか?
について、書いてみました。

なぜ介護保険のヘルパーさんが病院受診に同行してくれないのか

 

その前に、
医療保険と介護保険について。

病院でのサービス

医療保険適用
国民健康保険被保険者証や
後期高齢医療被保険者証を使う

介護サービス


介護保険適用
介護保険被保険者証を使う

ですね。

医療と介護、どちらかに分かれているのです。

そして、やっかいな事に、

病院の玄関を一歩入ると、
そこは、病院のテリトリー。
病院内での患者の付添いは、
病院スタッフの管轄になります。

病院内の付添いは、
ヘルパー(介護保険)ではなく、
病院スタッフ(看護師など)の役割なのです。

その高齢者にとって、介護や付き添いが必要な事は、
医療側(看護師や病院スタッフ)も
介護側(ヘルパーさんなど)
もわかってはいるけれど、

極端な言い方をすると、

病院側にしてみれば、
「ただでさえ忙しいのに、
一人一人の高齢者の外来受診に
マンツーマンで付き添えないよ」

となるし、

介護側(ヘルパーさんなど)にしてみれば、
「病院内での介護が保険請求できないなら、
タダ働き?」ってことに(^◇^;)

では、実際はどうなのでしょう?

結論は、
病院内でヘルパーが付きそう場合も、
保険請求できます(介護事業所の報酬になる)

ただし、その報酬は高くないので、
病院受診の時間が長時間に及ぶと、
介護事業所にとってはマイナス。
ヘルパーの人員不足を考えると、頭のイタイ問題です。

 

親の住む市町村の方針は?

 

私の住む横浜市の場合は、
資料を見る限り、
柔軟な対応をしているようです。

《介護保険事業者向けQ&A 集より抜粋》

通院・外出介助及び通院等乗降介助について

Q:ホームヘルパーの外出介助(身体介護及び通院等 乗降介助)の
行き先や目的として適切なのはどのよ うな場合か。

A:介護保険の対象となるのは、
病院・診療所への通院、 公共施設における日常生活に必要な申請や届出、
選挙 及び納税の同行、日常生活の買物への同行、
サービス 選択のための通所介護・介護保険施設の見学、生活費 をおろすための銀行への同行、生活に不可欠な光熱水 費や電話代等の料金支払いなどへの同行です。

さらに、別のページには、

院内介助は、原則、病院のスタッフが行うべきですが、
病院のスタッフが対応することができない場合で、
ケアマ ネジャーがケアプランに必要性を位置付けて実施する場 合については、
例外的に算定できます。
その場合は、ケ アマネジャーが単独で判断するのではなく、
主治医等の 意見を踏まえ、サービス担当者会議で協議するなど、
その必要性については十分に検討するとともに、
検討した 内容を記録等に残しておく必要があります。
また、院内介助を病院のスタッフが対応できるかどうか の確認については、
病院の地域連携室等に相談するなど適切な方法をとるようにしてください。
医師等から文 書を出してもらう必要はありませんが、
確認した内容は 必ず記録に残してください。

となっています。

ケアマネさんに頑張って貰えば、なんとかなるという感じですね。
また、余談ですが、
入退院については以下の記述がありました。

入退院の付き添いは、原則、家族等で対応するように してください。
ただし、独居の場合や高齢世帯につき付き 添いが困難な場合であって、どうしても付き添いが必要 な場合については、身体介護の通院・外出介助または通 院等乗降介助を算定することも可能です。

遠距離介護の場合は
「独居の場合や高齢世帯につき付き添いが困難な場合」
に該当しますね!

ケアマネさんとキチンとお話しして、
対応していただきましょう。
参考までに、名古屋市の例↓

Q:病院において利用者が受診している間(利用者が診察室に入っている間)など、介護等を 行わずに単に待っている時間については保険給付の対象としないとの見解が示されてい るが、保険給付の対象となる通院・外出介助について、国の考え方を示していただきたい。
A:病院での受診の待ち時間(利用者が診察室に入るまでの待ち時間)については、要介護 者等の状況により常に見守り等を行う必要がある場合等は、保険給付の対象となることもありうる。見守り等を行わない単純な待ち時間は保険給付の対象とはならない。

普通に考えて、
『見守り等を行わない』ってことはないと思いますので、
これも大丈夫!

せっかくなので、
こちらも抜粋しておきました。

単に遠距離にある病院等への通院・外出介助であることを理由としてサービス提 供を拒否した場合、居宅サービス運営基準第9条に違反する。

もし、こんなピンチに遭遇したら、
思い出して相談してみてください。
どうでしょうか?
離れて暮らす親の通院同行についての、

遠距離介護をしている皆様の不安が
すこしでも軽減できていると良いのですがo(^▽^)o

通院同行など、
近くにすんでいれば、なんとかできることも、
遠距離だと難しいものです。

ケアマネさんに窮状を訴え、
なんとか帰省せずとも親が通院できるように
粘り強く交渉してくださいm(_ _)m

そう!
遠慮している場合ではないのです!

とはいえ、
ヘルパーさんを派遣している介護事業所さんにとっては、
あまり儲からないばかりか、
サービスが赤字になる可能性も大。
なにも、意地悪で拒否しているのではないのです。

そこは、人と人。

きちんと現状をお伝えして、対応して頂きましょう。

なお、
サービス提供の考え方は、
親の住む市町村の判断によるところが大きくなります。
なぜなら、
サービスにかかる費用の12.5%は、
市町村のお財布から出ているからです。

前もって
知識を頭に詰め込んで、なんとか交渉にのぞみたい!
という方は、

コチラを参照↓ 厚労省の資料です。

訪問介護における院内介助の取扱いについて
事務連絡 平成22年4月28日
厚生労働省老健局振興課

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000063e0-img/2r985200000063fi.pdf

この事例をもとに、

「他の自治体はこんな感じですよ」
と、交渉してみてください。
いや、、、、もう、面倒くさい・・・・。
お金がかかってもいいから・・・という方は、
保険外サービス(自費)のご利用を検討をo(^▽^)o

最後に、、、、

私の両親の場合はどうだったかというと、

感謝しても感謝しても足りないくらいに、
介護事業所の方にお世話になりました。

思わず、
「いつもタダ働きになってしまって、
本当にゴメンなさい・・・」
という感じでした・・・・・。

改めて、感謝の気持ちでいっぱいです。
お世話になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

でも!
本来は、そうであってはいけないのです!

介護と医療のスキマについても、
サービスを提供した方が損をする事がないように、
きちんと報酬が支払われる仕組みになるといいですね。

施設入居中の入退院の事については、
また別の機会に触れたいと思います。

ABOUT ME
ちえさん
遠距離介護のケアミーツ代表